家財整理相談窓口(全国対応 / 遺品整理・家財整理・特殊清掃・リユース)

4月22日(金)名古屋にて参加費無料セミナー終了しました。

4月22日(金)あいおいニッセイ同和損保栄ビル9階 大会議室(地下鉄名城線「矢場町駅」出入り口から徒歩1分)にて、一般社団法人 家財整理相談窓口が主催する大家様・住宅管理会社向けセミナー・住まいと地域包括ケア「高齢者入居の課題と対策について」が無事に終了しました。
当日は地元、名古屋を中心に、遠くは九州からも多くの参加者(約100名様)が足を運びました。
14:00より17:00までのタイムスケジュールで開催されました。

最初に一般社団法人 家財整理相談窓口の神野代表理事より、セミナー開催のご挨拶に始まり、当団体の説明として「業者に選ばれた志の高い業者のみが加盟できる団体である」説明がございました。

プログラム
講演(1) 「高齢者住まいの施策について」
厚生労働省老健局高齢者支援課 課長 佐藤守孝氏
講演(2) 「国の居住支援施策について」
国土交通省住宅局安心居住推進課長 和田康紀氏
講演(3) 「居住支援協議会との連携事例紹介」
一般社団法人家財整理相談窓口 代表理事 神野敏幸氏
講演(4) 「高齢入居者の財産管理・死後事務の現状と課題」
司法書士法人名南経営 代表社員 荻野恭弘氏

講演(1)「高齢者住まいの施策について」


セミナー開催直前に熊本地震が発生したため、当初予定していたセミナー講師の厚生労働省 老健局 高齢者支援課 課長補佐 橋口真衣氏が会場へ来れず、厚生労働省 老健局 高齢者支援課 課長 佐藤守孝氏が務めました。
最初のセミナーでは「地域包括ケアシステムの構築について」、「日本を取り巻く高齢化の現状」、「高齢者の人口動態」、「高齢者の住まいの現状」、「予防給付の見直しと生活支援サービスの充実」、「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」の概要、「人口ピラミッドの変化(1990~2060年)」、「地域医療介護総合確保基金を活用した宅地・施設サービスの整備の加速化」、「高齢者向け住まいと介護・医療の連携イメージ」など、説明いただきました。

講演(2)「国の居住支援施策について」


セミナーの2番手として、国土交通省 住宅局 安心居住推進課長 和田康紀氏より、
1.高齢者の住まいと居住支援の現状として「高齢者の住宅所有状況と活用意向」「高齢者の住宅への満足度」「民間賃貸住宅における入居選別の状況」「生活支援や見守りの必要性」、居住支援サービスとして「(1)家賃債務保証サービス」「(2)身元保証サービス」「(3)生活支援サービス」「(4)見守り(安否確認)サービス」「(5)金銭・財務管理サービス」「(6)葬儀・家財整理サービス等」、
2.居住支援協議会の取組強化の方向性として「安心居住政策研究会について」、「多様な世帯が安心して暮らせる住まいの確保に向けた当面の取組みについて(概要)」、「居住支援サービス提供事業者への期待(研究会とりまとめより抜粋)」、「居住支援協議会の取組強化(研究会とりまとめより抜粋)」、「住宅確保要配慮の居住支援の充実に向けたガイドブック」など、説明いただきました。

講演(3)「居住支援協議会との連携事例紹介」」


セミナーの3番手として、一般社団法人家財整理相談窓口 代表理事 神野敏幸氏より、
「孤独死・自殺が発生すると…」、「現場確認・ご遺体搬送後の室内」、「被害は該当の室内のみでない…」、「特殊清掃現場での動き」、「管理会社様・オーナー様が求める現状回復」、「オゾンショックトリートメント法(オゾン消臭作業)」、「死臭を完全に消臭・修繕」、「全行程完了・お引渡し」、「ご遺族様が即立会い不可の特殊清掃」、「立会い不可・身寄りのない方の遺品整理」、「貴重品のない物件は一つもありません!」、「国と居住支援協議会の取り組み」、「各都道府県・市区町村の動き」、「管理会社様・物件オーナー様の不安…」、「北海道 本別町居住支援協議会オブサーバーとして参画」、「見守ってるプラス・現状回復・事故対応費用補償」、「(一社)家財整理相談窓口との連携」など、説明いただきました。

講演(4)「高齢入居者の財産管理・死後事務の現状と課題」


セミナーの最終4番手として、地元名古屋の司法書士法人・行政書士法人・名南経営 代表社員 荻野恭弘氏より、
「1.変遷」として、財産管理や死後事務といわれている行為は、家族の仕事というこれまでの常識から、家族状況や世の中の認識の変化に伴い、身内でない他人にお願いする必要性が高まり、多くの人たちが関心を持つようになった。
「2.具体的な事象」として、(1)家族の変化「核家族化・少子化など」⇒家族のお世話をする担い手が減少した結果、他人に頼らざる得ない状況が増加。
(2)権利意識の高まり⇒すべての個の責任という意識が、身内が居ても自分自身が生存中の世話(認知症・身体障害などの発症に伴う看護・財産管理)、死後のことで「迷惑をかけたくない」という考え方になってきた。
「3.現状」として、2のような背景もあり親族以外の友人・専門職が成年後見人や死後事務の担い手になるケースが増えている。
「4.課題」として、成年後見制度固有の死後事務の課題として、成年後見人がどこまで死後事務の責任を追うのか、又は成年後見人の職務として行うことが出来るのかが、挙げられる。
「5.死後事務を円滑に実現するには」など、説明いただきました。

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