一般社団法人 家財整理相談窓口 規約
第1条(名称)
本会は、一般社団法人 家財整理相談窓口(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的)
本会は、消費者に対する家財整理業に係る適切な広報を行うとともに家財整理(遺品整理・生前整理・空家整理)にまつわる相談受付窓口として機能する事、また、参加する家財整理業者へ情報提供、講座・セミナーなどを開催し、あわせて調査研究、業務品質を確保する為の指導体制を持つことにより、家財整理業界の健全な発展を支援し、地域経済の振興を図り、引いては国民経済の発展に寄与を図り社会貢献を行う事を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 消費者に対する適切な広報、情報提供、講座・セミナー等の開催
- 消費者に対する相談窓口支援
- 家財整理業界の健全な発展のため、業界の組織強化、行政との折衝、調査研究
- 家財整理業界の健全な発展のため、業務品質(講習、指針開示、指導等)の確保
- 上記各号に関する付随業務全般
第4条(会員)
本会の会員は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 正会員 本会の目的に協賛し、運営に関与する個人または団体
- 準会員 本会の目的に協賛する個人または団体
- 賛助会員 本会の活動に協力する個人または団体
第5条(入退会および会費)
- 新たに会員になろうとする者は、別に定める入会申込書および誓約書により、次条に規定する代表理事に入会を申し込まなければならない。
- 前項の場合に、代表理事が当該者の入会を認めるに際しては、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。
- 正会員、準会員および賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
- 会員は、いつでも代表理事に届け出て退会することができる。
- 会員は、前項の規定により退会する場合に未納の会費がある場合は、これを完納しなければならない。
- 前項のほか、入会、退会および会費について必要な事項は、規則に定める。
第6条(役員)
- 本会に、次の役員を置く。
- 理事3名以上20名以内
- 監事1名以上3名以内
- 理事のうち1名を代表理事とし、そのほか、必要に応じて理事の中から副代表理事、専務理事、または常任理事を置くことができる。
第7条(役員の職務)
- 代表理事は、本会を代表し本会業務を執行する。また、副代表理事、専務理事および常務理事は、代表理事の業務の執行を補佐する。
- 理事は理事会を構成し、本会業務を執行する。
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
第8条(事務局)
本会の運営に関する庶務を行うため、事務局を置く。
第9条(総会)
- 総会は、定時総会を開催するほか、臨時総会は必要に応じて随時招集する。
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 総会の議長は、代表理事またはその職務を代理する者が務めるものとする。
- 総会は、正会員の過半数の出席により成立する。
- 総会の議事は、出席した正会員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条(総会の議決事項)
- 総会は、次の事項を議決する。
- 会員の資格に関すること。
- 本規約および規則の変更に関すること。
- 本会の事業計画および予算に関すること。
- 本会の事業報告および決算を承認すること。
- 役員の選任に関すること。
- その他本会の運営に関する重要な事項に関すること。
- 代表理事は、緊急の必要があり総会の会議を結集する暇がない場合、その他やむを得ない理由のある場合は、各委員に対して、議案の概要を記載した書面を回収しまたは、電磁的記録を送信し、賛否を問い、総会の会議に代えることができる。
- 前条第4項および5項の規定は、前項の場合について準用する。
- 第2項の議決があったときは、当該議決によって議決する必要が生じた第1項第二号の事項については、総会の議決があったものとみなす。
第11条(委員会)
- 第3条に掲げる事業を行うため、必要に応じて本会に委員会を設置することができる。
- 委員会に関して必要な事項については、別に定める。
第12条(会計)
本会の経費は、正会員、準会員および賛助会員の会費、補助金、交付金、寄付金その他の収入をもって充てる。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。
第14条(会計および資産帳簿の整備)
- 本会は、会の収入、支出および資産を明らかにするため、会計および資産に関する帳簿を整備する。
- 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
第15条(監査と報告)
監事は、毎会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
第16条(秘密の保持)
会員は、第3条の事業の実施において知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。
第17条(解散)
本会は、第9条5項の規定にかかわらず、総会において出席した正会員の3分の2の賛成により解散する。
第18条(その他)
この規約にい定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則(施行期日)
この規約は、本会の設立の日(平成27年2月12日)から施行する。